商業登記のご相談

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会社登記手続き全般のサポート 会社設立から役員変更、目的変更、解散・清算など

商業登記

商業登記は、会社登記とも言います。商業登記とは、法務局の商業登記簿に会社の情報を記載する手続きのことをいいます。会社はいろいろな取引をしますが、情報がわからない会社と取引するのは不安やリスクがあります。

そのため、取引をする上で重要な情報(会社名、所在地、代表者、資本金など)を登記簿に記載し公示することで、みなさんがだれでも相手がどんな会社なのか知ることができるようになっています。

当司法書士事務所では、会社設立から役員変更、目的変更、解散・清算などの会社登記手続き全般のサポートさせていただきます。お気軽にご相談ください。

会社設立登記のポイント

個人と事業での責任をはっきりと分けたい」「取引上、法人格が必要だ」「信用力をつけたい」「助成金をうけたい」「子会社を設立したい」など、さまざまな理由から株式会社を設立される方に、設立手続きを迅速かつ全面的にサポートいたします。

  • 手続はできるだけ早く法律上、会社は登記をすることで初めて誕生すると定められています。登記をしてないと会社は事業を始めることは出来ません。一方、会社設立の手続は法務局の登記審査だけでも1週間かかります。早く事業を開始されたい方は早めに手続に着手する必要があります。
  • 自社の現状・将来像を高所した組織作りを!会社には株式会社・合同会社・合名会社・合資会社の4種類あり、各社特徴があります。また、株式会社でも一定のルールのもと、多彩な組織を作ることが可能です。あらかじめ自社の現状・将来像を見据え組織作りすることをお勧めします。

増資・減資のポイント

増資・減資ともに財務基盤の整備として有益です。会社の実情に合わせて積極的に活用することをお勧めします。しかし、増資・減資ともに手続には時間がかかります。早めに着手しましょう。まずはご相談下さい!

  • 財務基盤の整備に!増資は増やした資金の活用により、財務を安定させることができます。また、減資は減らした資本金を欠損填補することにより、財務の体質を改善できます。このように、増資も減資も財務基盤の整備として有益ですので、積極的に活用しましょう。
  • 手続きには時間がかかります!増資の手続きは原則として2週間、減資の手続きは最低でも1ヶ月かかります。その後、双方ともに法務局の登記処理で1週間程度かかります。手続きはお早めに着手されることをお勧めします。

役員変更登記のポイント

株式会社の登記の中で、最も頻繁かつ定期的に必要な登記が、役員変更登記です。新しく役員を迎え入れれば就任の登記、役員が任期が満了したり、辞任したり、解任させたり、当事務所では役員変更に必要な登記申請の手続きサポートいたします。

  • 対外的信用も考慮してください取締役が1人の場合、個人会社というイメージが前面に出てしまい、対外的信用度は低くなります。これに対して、取締役が複数いたり、監査役、会計監査がいたりする場合、ある程度の組織がある会社とうことで対外的信用度は高くなります。また、取引先との交渉において、取締役の肩書きがあるなしで大きく違ってきます。信頼できるスタッフを取締役にして対外的交渉に当たらせることをお勧めします。
  • 役員の責任も一部限定できます!取締役も監査役も責任が重いため、気軽に引き受けるべきではありません。役員の株主に対する責任は定款で一部免除することができます。引き受ける場合、株主に対して一部責任を免除するよう規定してもらいましょう。
  • 役員登記を怠ると過料の制裁を受けることがあります!役員変更の登記は、原則として変更から2週間以内に行わなければなりません。これを怠ると、法務局から100万円以下の過料を科せられることもあります。変更後は迅速に登記手続しましょう。
    現在、平成18年5月の会社法施工によって、非公開株式会社では取締役と監査役の任期が最長10年まで伸長できるようになり平成28年以降は役員変更登記のし忘れによる過料の制裁を受ける可能性があります。心当たりのある方はご確認ください。
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